音更町議会 2022-09-30
令和4年第3回定例会(第5号) 本文 2022-09-30
↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 会議の経過
◯議長(
高瀬博文君)
開会前に、令和4年9月13日、新たに音更町
農業委員会委員に就任された
前田和宏さんから、挨拶の申出があります。
前田和宏さん、登壇願います。
2
◯農業委員会委員(
前田和宏君)〔登壇〕
こんにちは。
然別地区で、野菜、畑作を営農しております
前田和宏と申します。このたび、
農業委員に任命されまして、拝命いたしましたので、その御挨拶をさせていただきます。
今般の議会では、
基幹産業である農業に対しまして、大変な御高配をいただきまして、重ねて感謝申し上げます。農業の発展が、音更町の発展になるということを確信しておりますので、
農業委員の任を尽力させていただきますことをお誓い申し上げます。
本日は誠にありがとうございました。
開会(午前10時01分)
3
◯議長(
高瀬博文君)
報告します。
ただいまの
出席議員は20名で、定足数に達しております。
開議に先立ち、
議会運営委員長から
議会運営に関する報告があります。
山本忠淑議会運営委員長。
4
◯議会運営委員長(
山本忠淑君)〔登壇〕
おはようございます。
本日、
議会運営委員会を開催し、今定例会の運営について
追加協議を行いましたので、その内容を御報告いたします。
令和4年度
一般会計補正予算に関する議案1件のほか、条例の一部改正に関する議案1件について
追加提案がありましたので、本日取り扱うことといたしました。このほか、決議案が
議員提案により本日提案される予定であります。
以上、
協議内容について御報告いたします。
5
◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
6
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
開議(午前10時03分)
7
◯議長(
高瀬博文君)
これから、本日の会議を開きます。
日程第1
8
◯議長(
高瀬博文君)
日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
本日の
会議録署名議員は、
佐藤和也議員、
山本忠淑議員を指名します。
日程第2
9
◯議長(
高瀬博文君)
日程第2 報告第1
号継続費精算報告書についての件を議題とします。
提案理由の説明を
求めます。
吉田企画財政部長。
10
◯企画財政部長(
吉田浩人君)〔登壇〕
おはようございます。
議案書の12ページをお開きいただきたいと存じます。
報告第1
号継続費精算報告書について御説明いたします。
音更町継続費に係る事業が完了したので、
地方自治法施行令第145条第2項の規定により別紙のとおり報告いたします。
13ページを御覧いただきたいと存じます。
令和3年度音更町
継続費精算報告書。
会計区分は
一般会計であります。
予算科目は6
款産業振興費、1項
農業費、事業名は道の
駅整備事業で、
実施年度は令和2年度及び3年度の2か年事業であります。
全体計画での年割額は、令和2年度が4億4,251万4千円、3年度が6億7,711万9千円、合計で11億1,963万3千円であります。これに対する実績につきましては、下の表のとおり、令和2年度は同額、3年度は6億7,711万8,800円、合計で11億1,963万2,800円となったところであり、年割額と
支出済額との差は200円となっております。
なお、
財源内訳につきましては記載のとおりです。
以上、報告第1号の説明といたします。
11
◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
12
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
報告第1号については、
報告済みといたします。
日程第3
13
◯議長(
高瀬博文君)
日程第3 議案第14号音更町
土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を
求めます。
井原経済部長。
14
◯経済部長(
井原愛啓君)〔登壇〕
議案書の2ページをお開きください。
議案第14号音更町
土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例案について御説明いたします。
改正文は記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の
参考資料で御説明いたします。
参考資料の1ページをお開きください。
改正の理由でありますが、8月15日から16日にかけての大雨による
河川氾濫で
表土流出などの被害を受けた農地の
災害復旧を町で実施することで進めております。現条例は、農地の
暗渠排水施設整備などの町が実施する
土地改良事業において受益者から
分担金を徴収する条例でございますが、今回、新たに町が農地の
災害復旧を実施するに当たり、費用の一部を
分担金として徴収するために条例を改正しようとするものであります。
改正の内容につきましては、1点目として定義を追加するもので、この条例で定義する
土地改良事業に
農地災害復旧事業を追加するものであります。
2点目として、
分担金の額の
算出方法について追加するもので、
災害復旧事業に係る
分担金の額については、
災害復旧事業に要した総費用から
補助金等の額を減じて得た額の範囲内とする規定を追加するものであります。
3点目として、徴収の猶予及び減免について追加するもので、やむを得ない事情により
災害復旧事業に係る
分担金の徴収が困難となった
納付義務者への徴収の猶予又は減免の規定を追加するものであります。
4点目として、条例の改正に伴い、文言の整理を行います。
施行期日は、公布の日から施行することといたします。
なお、
新旧対照表を2ページから3ページに掲載しておりますので、御参照願います。
以上、議案第14号の説明といたします。
御審議をよろしくお願いいたします。
15
◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
16
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
17
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第14号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
18
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第4
19
◯議長(
高瀬博文君)
日程第4 議案第13号令和4年度音更町
一般会計補正予算(第7号)の件を議題とします。
提案理由の説明を
求めます。
吉田企画財政部長。
20
◯企画財政部長(
吉田浩人君)〔登壇〕
それでは、
追加補正予算に係る議案書の1ページをお開き願いたいと存じます。
議案第13号令和4年度音更町
一般会計補正予算(第7号)について御説明いたします。
既定の
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ2億7,648万1千円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ228億1,910万2千円にしようとするものであります。
第2条
地方債補正につきましては、後ほど第2表にて御説明いたします。
7ページをお開きいただきたいと存じます。
歳出から御説明いたします。
2
款総務費、1項
総務管理費、1目
一般管理費の10節
需用費に48万9千円、13節使用料及び賃借料に15万4千円それぞれの追加につきましては、故障により走行不能となりました
町長公用車の修繕料及び
修繕期間中の
レンタカー費用であります。
次に、4
款保健福祉費、1項
社会福祉費、1目
社会福祉総務費の18節
負担金、補助及び交付金に234万円の追加につきましては、
新型コロナウイルス感染症の
クラスターが確認された町内3か所の
福祉施設において勤務した職員等78名に対する慰労金であります。
4目
住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費の3節
職員手当等から19節扶助費まで合わせて2億5,669万8千円の追加につきましては、国の電力・ガス・
食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る
関係経費であります。
給付対象者は、
世帯全員の令和4年度
住民税均等割が非課税である世帯及び、予期せず家計が急変し、
住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯で、給付額は1
世帯当たり5万円であります。
家計急変世帯については、本年1月から12月までに係る任意の1か月の収入による
経済状況を確認の上給付することになっており、福祉課内に
臨時窓口を設置し、相談や申請・
受付業務に対応することとしております。
予算につきましては、
担当職員の時間
外勤務手当をはじめ、チラシや封筒の印刷などに係る
需用費、郵便料や
新聞折込料などの役務費、
確認通知書の作成や
システム導入委託料のほか、
対象世帯を5千世帯と見込み、2億5千万円の
給付金を計上しております。
なお、この財源については、国から
事業費の全額が措置されます。
次に、6
款産業振興費、3項
土地改良費、1目
耕地管理費の12節委託料に180万円、8ページをお開きいただきたいと存じます。14節
工事請負費に1,500万円それぞれの追加につきましては、本年8月15日から16日にかけて発生した大雨により、農地の流出及び
明渠排水路の
護岸崩壊等が確認されたため、これら被害の復旧に要する費用であります。
調査設計委託料のほか、
農地災害復旧工事費として800万円、
明渠排水路単独災害復旧工事費として700万円をそれぞれ計上するものであります。
なお、
農地災害復旧工事に対しましては、国から北海道を通じて
事業費の90%が措置されます。
以上、既定の
歳出予算に2億7,648万1千円を追加し、
歳出予算の総額を228億1,910万2千円にしようとするものであります。
5ページにお戻りいただきたいと存じます。
次に、歳入について御説明いたします。
13
款分担金及び
負担金、1項
分担金、1目
産業振興費分担金の3節
農地災害復旧事業受益者分担金に100万円の追加につきましては、
農地災害復旧事業に係る受益者からの
分担金であります。
次に、15
款国庫支出金、2項
国庫補助金、3目
保健福祉費国庫補助金の17節
住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費補助金に2億5千万円、18節、同
給付事務費補助金に669万8千円それぞれの追加につきましては、
住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業及び同
給付事務に係る国からの
補助金であります。
次に、16
款道支出金、2項
道補助金、4目
産業振興費道補助金の21節農地・
農業用施設災害復旧事業補助金に720万円の追加につきましては、
農地災害復旧事業に係る北海道からの
補助金であります。
次に、20款1項1目1節繰越金に678万3千の追加につきましては、前年度からの繰越金であります。
6ページをお開きいただきたいと存じます。
次に、22款1項町債、4目
産業振興債の4節農地・
農業用施設災害復旧事業債に480万円の追加につきましては、農地・
農業用施設災害復旧事業の実施に伴う起債であります。
以上、既定の
歳入予算に2億7,648万1千円を追加し、
歳入予算の総額を228億1,910万2千円にしようとするものであります。
3ページにお戻りいただきたいと存じます。
次に、
地方債補正について御説明いたします。
第2
表地方債補正については1件の追加であります。
起債の目的は、農地・
農業用施設災害復旧事業で、限度額は記載のとおりであります。起債の方法は
証書借入で、利率は年4%以内とし、償還の方法は、債権者との協定によります。ただし、町財政の都合により
据置期間及び
償還期限を短縮し、若しくは繰上償還し、又は低利に借り換えることができるとするものであります。
以上、議案第13号の説明とさせていただきます。
御審議のほど、よろしくお願いいたします。
21
◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
山川秀正議員。
22 ◯21番(
山川秀正君)
保健福祉費の
住民税非課税世帯特別交付金についてお伺いをしたいと思います。
私の記憶に間違いがなければ2回目の交付かなというふうに思うんですけれども、1回目の交付においての
交付状況、
受け取り状況はどうなっているのか。
周知徹底等々含めて万全を期すという今説明ありましたけれども、この予定している5千戸、ここが漏れなく給付、受給できる、そういう仕組みをつくられているとは思うんですけれども、その1回目の状況の中でどんな場面、局面があったかについてもよろしくお願いをしたいと思います。
23
◯議長(
高瀬博文君)
高橋福祉課長。
24
◯福祉課長(
高橋規也君)
給付状況でございますけれども、
対象世帯が合わせまして5,419世帯で、進捗率につきましては98%というような状況になってございます。
以上です。
25
◯議長(
高瀬博文君)
山川秀正議員。
26 ◯21番(
山川秀正君)
98%ということで、2%の方が受け取ることができなかったということなんですけれども、これは本人との連絡がついていないだとか、ついたけれども本人から辞退されたとか、この2%の人たちの対応といいますか、この点についてお伺いをしているんですけれども。よろしくお願いします。
27
◯議長(
高瀬博文君)
高橋福祉課長。
28
◯福祉課長(
高橋規也君)
1度
確認書を送付させていただきまして、その後、申請のない方につきましては再度御本人に
確認書を送付させていただいております。併せて広報等でも周知させていただいているところなんですけれども、2%ほどの方から申請がなかったということでございます。
以上です。
29
◯議長(
高瀬博文君)
山川秀正議員。
30 ◯21番(
山川秀正君)
確認書等々ということなんですけれども、ということは本人と直接連絡が全てついていると、そう理解していいんですね。
31
◯議長(
高瀬博文君)
高橋福祉課長。
32
◯福祉課長(
高橋規也君)
文書については御自宅のほうには送付されております。それで、
先ほど答弁漏れだったんですけれども、対象外と辞退合わせて100世帯以上その中ではあったというようなことで、先ほど一番最初に申し上げました五千四百数世帯のうちに、対象外、それから辞退のあった世帯が100世帯ほどあったというような状況でございます。
33
◯議長(
高瀬博文君)
堀田保健福祉部長。
34
◯保健福祉部長(堀田 昇君)
今、課長のほうから、
確認書をお送りさせていただいて、その上で確認をしていくと。それから、連絡つかない方もやっぱり中にはいらっしゃいます。そういう方についてはまた個別に対応させていただいて、その中で辞退ということを確認した上で対応させていただいておりますので、御理解をお願いいたします。
35
◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
新村裕司議員。
36 ◯18番(
新村裕司君)
公用車の修繕に関わってお伺いしたいと思うんですけれども、先ほどの御説明では、走行中での故障という御説明ありましたけれども、それによって町長の公務に関して影響があったのかなかったのか、その点だけお伺いしたいと思います。
37
◯議長(
高瀬博文君)
八鍬総務部長。
38
◯総務部長(
八鍬政幸君)
町長公用車の修理の件でございます。8月の下旬に今金町におきまして北海道の
消防大会がございました。来年度音更町におきまして北海道の
消防大会が開催されるということで、次
年度開催町長ということで御挨拶をする予定で前日に
高速道路を使いまして向かったところでございます。途中で
エアコン等がきかなくなり、調子が悪いということで
パーキングエリアに駐車をして確認したところ、急遽車が動かないような危険な状態が起きたということで、それ以上走行できなくなったという状況でございまして、その際に、音更の消防団の方々も一緒にその大会に参加する予定でございまして、後続で走っていたものですから、連絡をとりまして、消防団の車のほうに町長と、私も同乗させていただいていたんですが、同乗させていただいて次の公務に向かったということで、次の日の公務等につきましてはレンタカー等で対応させていただきましたので、業務には結果的には支障がなかったということでございます。
以上です。
39
◯議長(
高瀬博文君)
新村裕司議員。
40 ◯18番(
新村裕司君)
公務には影響がなかったということで、何よりだったのかと安心するわけなんですけれども、機械というものはいつ何どきに予期せぬ故障、トラブルあろうかと思いますけれども、その点については日常的な整備とかメンテナンスという部分で問題はなかったのかという部分も問われるところもあろうかと思うんですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
41
◯議長(
高瀬博文君)
宮原副町長。
42 ◯副町長(宮原達史君)
そうですね。実はこれに限らず、ちょっと調子が悪いというか故障が多くなってきていますので、次年度以降、車の入替えも今検討しているところでございます。どういった形になるのか分かりませんけれども、遠くに行ってそういうことがまた起きると、本当に議員おっしゃるように公務に影響がありますので、その辺は今検討している最中ですので、新年度に向けて検討をしている最中です。
以上です。
43
◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
44
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
45
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第13号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
46
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第5
47
◯議長(
高瀬博文君)
日程第5 議案第5号音更町議会議員及び音更町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を
求めます。
八鍬総務部長。
48
◯総務部長(
八鍬政幸君)〔登壇〕
議案書の2ページをお開き願います。
議案第5号音更町議会議員及び音更町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例案について御説明をいたします。
改正文につきましては記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の
参考資料により御説明をいたします。
参考資料の1ページをお開き願います。
1の改正の理由でありますが、公職選挙法施行令、以下「政令」と申しますが、政令の改正に伴いまして、選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成、以下「選挙運動」と申しますが、それらに係る公費負担の限度額を引き上げるため条例を改正しようとするものであります。
2の改正の背景につきましては、音更町議会議員選挙及び音更町長選挙に係る選挙運動に関する費用につきましては、本町においては令和2年12月に条例を制定し、一定の範囲内で公費負担することが可能とされておりますが、先般政令が改正され、国政選挙における選挙運動費用の公費負担の限度額が引き上げられたことから、本町におきましても国の基準に準じて引上げを行おうとするものであります。
3の改正の内容でありますが、改正事項は表内の3点であります。
1点目は、選挙運動用自動車の使用に係る公費負担限度額の引上げでありまして、関係条項は記載のとおりであります。
内容につきましては、レンタカー方式による自動車借入代及び燃料代に係る公費負担の上限日額について、自動車借入代を現行の1万5,800円から1万6,100円に、燃料代については、現行の7,560円から7,700円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
なお、レンタカー方式とは、米印で記載をしておりますが、自動車の借入れ、燃料供給及び運転手の雇用について、それぞれ個別に契約を締結する方式のことであります。
次に、2点目は選挙運動用ビラの作成に係る公費負担限度額の引上げでありまして、関係条項は記載のとおりであります。
内容につきましては、選挙運動用ビラ1枚当たりの作成単価を現行の7円51銭から7円73銭に引き上げようとするものであります。
なお、公職選挙法の規定により、選挙区ごとに頒布可能な枚数が規定されており、町議会議員選挙は1,600枚、町長選挙は5千枚となっており、それぞれの枚数に作成単価を乗じた額が上限となります。
最後の3点目につきましては、選挙運動用ポスターの作成に係る公費負担限度額の引上げであります。
内容につきましては、選挙運動用ポスター1枚当たりの作成単価を現行では525円6銭にポスター掲示場の数を乗じ、さらに31万500円を加えて得た額をポスター掲示場の数で割り返した額とされておりますが、改正後は、525円6銭を541円31銭に、31万500円を31万6,250円にそれぞれ引き上げようとするものであります。
参考といたしまして、直近の選挙における町内のポスター掲示場の数105か所で試算いたしますと、1枚当たりの作成単価は、現行では1枚当たり3,483円に対しまして、改正後は71円増の3,554円となります。
4の
施行期日等につきましては、公布の日から施行し、施行の日以後その期日を告示される選挙から適用するものであります。
なお、2ページ、3ページに
新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上、議案第5号の説明といたします。
御審議のほどよろしくお願いを申し上げます。
49
◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
山川光雄議員。
50 ◯12番(山川光雄君)
これは公職選挙法施行令の改正ということで、この限度額もその金額で改正されるということで理解はしておりますが、この限度額の引上げする時期というのは、国では、物価の上昇とか、何かそういうような根拠を持ってこの引上げを考えておられるとは思うんですけれども、その辺のところをお分かりになっていればお聞きしたいと思います。
それともう一点は、この額が十勝管内の相場として十分な金額としてなっているのかというような考え方をもし分かればお伺いをしたいと。
以上でございます。
51
◯議長(
高瀬博文君)
佐藤総務課法制担当課長。
52 ◯総務課法制担当課長併選挙管理委員会事務局長(佐藤泰史君)
まず、この金額の根拠についてでございます。今、議員おっしゃったように、今回の政令の改正につきましては総務大臣のほうから通知が来ておりまして、議員がおっしゃるように、今回の政令改正については、最近における物価の変動に鑑み、衆議院議員及び参議院議員の選挙における選挙運動に関し、選挙に係る経費に係る限度額を引き上げることを目的として行われているというふうにされております。
また、その金額の根拠でございますが、今回のこの政令改正ではないんですけれども、国においても金額について国会のほうで質疑がありまして、そのときの岸田総理の答弁によりますと、この金額の設定に当たっては、一般財団法人経済調査会が発行している積算資料ですとか、そういったような資料に記載されている単価ですとか、あと物価の変動等を考慮して見直しを行っているというものでございます。
それから、金額の改定でございますが、管内につきましても、こちらの選挙行為につきましては国の基準に準じてそれぞれの市町村が条例で定めることとなっております。中には、国の基準の金額を用いていない自治体については、今回見直しを行っているところもあれば、行っていないというところもあります。それからあと、国のほうの基準を用いて条例を定めているところにつきましては、もう既に改正済みであったりとか、今後改正予定ということで伺っております。
以上です。
53
◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
山川秀正議員。
54 ◯21番(
山川秀正君)
この改正に関わってお聞きをしたいと思います。
一つは、選挙用ビラと書いてあるんですけれども、これはどういうビラを指しているのかというのが、ちょっと質問を受けて私も答えに窮したものですから、ぜひその選挙用ビラというのはどういう内容のビラのことを特定しているのかという点について1点お伺いをしたいと思います。
それからもう一点は、ポスター、これは国というか上位法の規定だと思うんですけれども、掲示場の、掲示場所の数、要するに音更町は105か所だよというんですけれども、当然破損等々も考えると120枚ぐらいとかというふうに印刷するんですけれども、この掲示場の数というのは町村の判断で何とかならないのか、この点についても併せてお聞きをしたいと思います。
55
◯議長(
高瀬博文君)
佐藤総務課法制担当課長。
56 ◯総務課法制担当課長併選挙管理委員会事務局長(佐藤泰史君)
ビラの頒布の制限についてでございますが、こちらにつきましては、常識的に判断するしかないが、おおむね一定の宣伝目的を持って作成され、不特定多数の人に頒布する文書とかであって、つづられていない1枚のものというふうにされております。
記載内容につきましても、ポスターの場合とほぼ同じでございますが、その表面に各団体の名称ですとかそういったものを政治活動の場合は出すようになっていまして、サイズとかそういったものの制限はございません。
57
◯議長(
高瀬博文君)
八鍬総務部長。
58
◯総務部長(
八鍬政幸君)
私からは枚数の件でございます。今回、選挙におけるそれぞれの町の公費負担という形なものですから、我々としては、選挙のポスターの掲示板が現在105か所通常は設置をさせていただいております。そこに設置する枚数について公費負担ということで支援をさせていただくというような形になりますので、予備的なものとかそういった形については、今回、前回の条例を制定した場合についてもそういう考え方を持っておりますので、基本的にはポスター掲示場の数ということで御理解をいただきたいというふうに存じます。
以上です。
59
◯議長(
高瀬博文君)
佐藤総務課法制担当課長。
60 ◯総務課法制担当課長併選挙管理委員会事務局長(佐藤泰史君)
ただいまのビラについて、答弁にちょっと間違いがありましたので訂正させていただきます。先ほど私説明したのが政治活動用のビラについてでございまして、選挙運動用のビラにつきましては大きさが決まっておりまして、長さが29.7センチ、幅が21センチを超えてはならないということになっております。
それから、頒布方法、その配る方法についてでございますが、これにつきましては、新聞折込による頒布、選挙事務所における頒布、それから演説会場内における頒布、それから街頭演説の場所における頒布に制限されているということでございます。
以上です。
61
◯議長(
高瀬博文君)
山川秀正議員。
62 ◯21番(
山川秀正君)
ビラについて一番お聞きしたかったのは、国政選挙であれば個人ビラ、証紙を張って個人ビラという形で作られておりますけれども、この町議選挙においてもそうしたら1,600枚は証紙を発行するというふうに理解していいんでしょうか。
それから、ポスターの掲示場、今の答弁は分かるんですけれども、町村の判断で例えば破損分を上乗せすることが可能なのかどうなのか、この点についてお聞きをしたいと思います。
63
◯議長(
高瀬博文君)
佐藤総務課法制担当課長。
64 ◯総務課法制担当課長併選挙管理委員会事務局長(佐藤泰史君)
証紙の件でございますが、必要な分をこちらのほうから証紙のほうをお渡ししております。
それから今、ポスターの枚数の件でございますが、余分につくるだろうということでございますが、町の条例で定めておりますのが、単価については全て国に準じております。その作成の枚数については、国政選挙の場合は掲示場の数の2倍ということになっております。例えば都道府県ですとか政令市とか大きいところについては枚数についても同じ形にしているところは多いんですが、道内の市につきましても、道内の市で国と同じ2倍というふうにしているところは札幌市のみでございます。ほかの市町村でも、例えば2倍だとか1.2倍だとか、そういったようにしているところも確かにございます。ただ、そういったところの多くは単価のほうが、国と同じ単価じゃなくて、単価のほうが実はもっと低い単価で、枚数で上乗せをしているとか、そういったようなところがありまして、国と全く同じふうにしているところもあれば、そうでないところもある。道内の状況ですとか、あと全国の市の状況を見ましても、単価が国と同じで枚数も同じ2倍までというところよりは、同じ単価を使っているところは例えば掲示場の数に収めるとかそういったところが多くて、そういったところを勘案して音更の場合は掲示場の数ということにしております。
以上です。
65
◯議長(
高瀬博文君)
ほかに質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
66
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
67
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第5号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
68
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午前10時44分)
69
◯議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。10分程度。
再開(午前10時53分)
70
◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第6
71
◯議長(
高瀬博文君)
日程第6 議案第6号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を
求めます。
八鍬総務部長。
72
◯総務部長(
八鍬政幸君)〔登壇〕
議案書の3ページをお開き願います。
議案第6号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案につきまして御説明をいたします。
改正文につきましては3ページから6ページまで記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の
参考資料により御説明をいたします。
参考資料の4ページをお開き願います。
はじめに、1の改正の理由でありますが、地方公務員の育児休業等に関する法律、以下「法」と申しますが、その法律の一部改正に伴いまして、育児休業の取得回数制限の緩和等に伴う所要の整備を行うほか、非常勤職員に係る育児休業の取得要件を緩和するため条例を改正しようとするものであります。
次に、2の改正の内容につきましては、まず1点目は、非常勤職員の子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件の緩和でありまして、関係条項は記載のとおりであります。
育児休業を取得する場合の要件としております、その任期が満了すること及び引き続いて採用されないことが明らかでない期間について、これまで「子が1歳6か月に達する日まで」としておりますが、子の出生の日から8週間以内に育児休業をしようとする場合には、「子の出生日から起算して8週間と6月を経過する日まで」と緩和するものであります。
次に2点目は、非常勤職員の子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化でありまして、関係条項は記載のとおりであります。
これまで、保育所等の利用ができない場合などに、子が1歳到達日または1歳6か月の翌日を始期とする場合のみ取得可能であったものを子が1歳以上1歳6か月未満または1歳6か月以上2歳未満の期間の途中で夫婦交代での取得を可能とし、また、育児休業の承認が取り消された場合において、当該取消しの要因となった事由が消滅した場合などの規則で定める特別の事由がある場合には取得を可能とするものであります。
次に3点目は、育児休業の取得回数制限の緩和に伴う改正でありまして、関係条項は記載のとおりであります。
法の改正により、特別の事情にかかわらず原則2回まで育児休業が取得可能となることから、育児休業等計画書により申し出た場合の再度の育児休業の取得に係る規定を削るものであります。
4点目として文言の整理でありまして、引用条項及び文言の整理を行うものであります。
最後に、3の
施行期日等につきましては、令和4年10月1日から施行しようとするものであります。なお、施行の日前に育児休業等計画書を提示した職員に対する再度の育児休業又は育児短時間勤務の取得については、なお従前の例によることとするものであります。
なお、5ページから9ページまで
新旧対照表を掲載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上、議案第6号の説明といたします。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
73
◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
74
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
75
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第6号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
76
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第7
77
◯議長(
高瀬博文君)
日程第7 議案第7号音更町手数料条例の一部を改正する条例案の件を議題とします。
提案理由の説明を
求めます。
下口谷建設部長。
78 ◯建設部長(下口谷 茂君)〔登壇〕
議案書の7ページをお開き願います。
議案第7号音更町手数料条例の一部を改正する条例案について御説明申し上げます。
改正文は記載のとおりでありますが、内容につきましては別冊の
参考資料で御説明をさせていただきます。
参考資料の10ページをお開き願います。
なお、条例の改正事項に関する
新旧対照表を11ページから12ページまで掲載しておりますので、併せて御参照いただきたいと存じます。
それでは、はじめに1の改正の理由であります。長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設に伴い、認定審査に係る手数料を定めるために条例を改正しようとするものであります。
2の改正の背景であります。長期優良住宅の普及の促進等に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律が改正され、長期優良住宅の基準を満たす一定の性能を有する既存住宅について事後的に認定手続が可能となる長期優良住宅維持保全計画の認定制度が創設されることから、北海道に準じて所要の改正を行うものであります。
今回の法改正の概要としましては、長期優良住宅の認定対象を拡大し、良質な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度を創設するものでありまして、改正前は、新築や増改築といった建築行為を前提としており、既存住宅については、一定の性能を有するものであっても、建築行為を伴わない限り認定を取得することができないものでありましたが、改正後につきましては、良質な既存住宅について、建築行為を伴わなくても認定を取得することが可能となったものであります。
3の改正の内容であります。
事項の1は、既存住宅の認定制度の創設に伴う手数料の追加をしようとするもので、改正内容は、長期優良住宅維持保全計画の認定申請手数料の金額を次のように定めるものであります。なお、括弧内は変更認定の場合の金額であります。
表の住宅の種類、一戸建ての住宅につきましては、1件当たりの手数料が、登録住宅性能評価機関の事前審査がある場合は2万6千円、左記以外で事前審査なしの場合は8万5千円、一戸建ての住宅以外の住宅で1棟の戸数が5以下のものにつきましては、それぞれ4万4千円と19万3千円、1棟の戸数が5を超えるものにつきましては、それぞれ6万9千円と30万7千円とするものであります。
次に、事項の2は地位の承継に伴う手数料の追加をしようとするもので、長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継に係る審査手数料を1戸につき1,800円とするものであります。
次に、事項3は、建築基準法の改正に伴い、引用条項を整理するものであります。
4の
施行期日でありますが、この条例は令和4年10月1日から施行するものでありますが、引用条項の整理に関する改正規定は公布の日から施行するものであります。
以上、議案第7号の説明とさせていただきます。
御審議をよろしくお願いいたします。
79
◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
80
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
81
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第7号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
82
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第8
83
◯議長(
高瀬博文君)
日程第8 議案第9号町道の路線認定についての件を議題とします。
提案理由の説明を
求めます。
下口谷建設部長。
84 ◯建設部長(下口谷 茂君)〔登壇〕
議案書の9ページをお開き願います。
議案第9号町道の路線認定について御説明を申し上げます。
町道の路線認定につきましては、道路法の規定により、町道の新規認定のために議会の議決を経ようとするものであります。
なお、別添で議案第9号関係資料として位置図を掲載しておりますので、併せて御参照いただきたいと存じます。
箇所番号1番、認定番号1232番、路線名、柳町北区第19号、起点は柳町北区5番1、終点、柳町北区5番1。主要な経過地は柳町北区、延長は238.1メートルであります。
この路線は、柳町北区におきまして、民間事業者による宅地造成に伴う開発行為が本年8月に完了し、道路の引継ぎを受けたことから、新たに町道として認定するものであります。
以上、議案第9号の説明といたします。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
85
◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
86
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
87
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
議案第9号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
88
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程第9
89
◯議長(
高瀬博文君)
日程第9 認定第1号令和3年度音更町
一般会計歳入歳出決算の認定について、認定第2号令和3年度音更町国民健康保険事業勘定特別会計
歳入歳出決算の認定について、認定第3号令和3年度音更町後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算の認定について、認定第4号令和3年度音更町介護保険特別会計
歳入歳出決算の認定について、認定第5号令和3年度音更町個別排水処理事業特別会計
歳入歳出決算の認定について、認定第6号令和3年度音更町水道事業会計決算の認定について、認定第7号令和3年度音更町簡易水道事業会計決算の認定について、認定第8号令和3年度音更町下水道事業会計決算の認定について、議案第10号令和3年度音更町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、議案第11号令和3年度音更町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、報告第2号令和3年度音更町健全化判断比率の報告について、報告第3号令和3年度音更町個別排水処理事業特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業会計の資金不足比率の報告についての件を一括議題とします。
本件に対する委員長の報告を
求めます。
神長基子決算審査特別委員長。
90 ◯決算審査特別委員長(神長基子さん)〔登壇〕
決算審査特別委員会審査報告を申し上げます。
本委員会に付託されました案件について、審査が終了いたしましたので、会議規則第41条の規定により御報告いたします。
付託された案件は、配布の委員会報告書にありますとおり、認定第1号令和3年度音更町
一般会計歳入歳出決算の認定についてから認定第8号令和3年度音更町下水道事業会計決算の認定についてまでの認定8件、議案第10号令和3年度音更町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び議案第11号令和3年度音更町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての議案2件、並びに報告第2号令和3年度音更町健全化判断比率の報告について及び報告第3号令和3年度音更町個別排水処理事業特別会計、水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業会計の資金不足比率の報告についての報告2件であります。
委員会開催日は、令和4年9月12日、21日、22日、26日、27日及び28日でありますが、実質の審査は、9月21日から28日までの5日間であります。
委員会開催場所は、議場及び特別会議室であります。
審査に当たりましては、休憩を取り、証拠書類の検閲検査をし、再開後に令和3年度各会計決算の概要説明を聴取し、質疑を行いました。次に、報告第2号、報告第3号の質疑を行い、認定案件につきましては、
一般会計は歳出から款別に、歳入は一括して、各特別会計の
歳入歳出と水道、簡易水道及び下水道事業会計の収入支出は一括して審査いたしました。議案第10号につきましては関連する認定第6号と、議案第11号につきましては関連する認定第8号と合わせて審議を行いました。
審査における主な質疑、意見の内容は割愛いたしますが、概要質疑で2件、
一般会計で94件、国民健康保険事業勘定特別会計で3件、後期高齢者医療特別会計で1件、介護保険特別会計で8件、個別排水処理事業特別会計で2件、水道事業会計で4件、簡易水道事業会計で6件、下水道事業会計で3件、総括で17件の質疑、意見がありました。
質疑終結後、認定第1号から認定第8号までについて一括して討論、採決を行い、反対討論はなく、平子委員からの賛成討論の後、採決を行い、全員異議なく、認定すべきものと決定いたしました。
次に、議案第10号及び議案第11号について一括して討論、採決を行い、討論はなく、全員異議なく、原案可決と決しました。
なお、報告第2号、報告第3号の2件については、
報告済みといたしました。
以上、委員会審査の経過及び結果を申し上げ、委員長報告といたします。
91
◯議長(
高瀬博文君)
ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
92
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
お諮りします。
本来であれば、討論、採決については1件ごとに行うのが原則ですが、この際、認定第1号から認定第8号について一括して討論、採決を行いたいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
93
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
認定第1号から認定第8号について一括して討論を行います。
討論はありませんか。
討論があります。
まず、本件に対する反対討論の発言を許します。
次に、賛成討論の発言を許します。
平子勇輔議員。
94 ◯6番(平子勇輔君)〔登壇〕
それでは、令和3年度各会計決算の認定に対し、賛成の立場で討論いたします。
令和3年度は、新型コロナウイルスの終息がまだまだ見えない中にも、ワクチン接種の拡大と、東京オリンピックに代表されるような新しい形式での経済活動が動き出した年でした。しかし、新たな変異株の出現や原材料の高騰、ウクライナ情勢など、世界的に不安定で、先行きが不透明な状況でもありました。
そのような状況下にあって、本町においては、小野町政2期目のスタートの年となり、様々な事業を実施してきました。まず特筆すべきは
新型コロナウイルス感染症対策事業です。子育て世帯臨時特別
給付金給付事業、中小企業者等チャレンジ
補助金、新型コロナ離職者等雇用支援金、音更町飲食店等サポート
給付金、音更町緊急事態措置協力支援金、音更町宿泊助成事業など、各分野において適切なタイミングで対応していることに町の真摯な姿勢がうかがえます。
そのほか、道の
駅整備事業、開町120周年記念事業、また、文化センター野外広場再整備事業や農村地域光回線網整備事業など、住民福祉の向上に資する事業も多く実施されました。その中でも特に、約20年の時を経て復活した文化センター「四季のひびき」のカリヨンや町民の長年の要望であった合同納骨塚の整備に着手した点においては、先人を敬い、その思いに寄り添い、町のこれからの方向性を示す強い意思を感じ、大いに評価できます。
本町の財政状況については、
一般会計及び特別会計の実質収支は7億2,496万円の黒字となり、将来の負担に備えた減債基金の積立てにより将来負担比率が40.8%と15.7%向上したことからも、健全財政が維持されていると言えます。そのほか、水道事業及び下水道事業会計は、経営分析指数もおおむね良好です。
最後に、職員の時間外勤務が前年を大幅に上回ることについてのこの主な要因が新型コロナワクチンの集団接種でのサポートであることに感謝と敬意を表するとともに、今後も町民に寄り添った行政サービスに努められることを願い、賛成討論といたします。
95
◯議長(
高瀬博文君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
96
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
認定第1号から認定第8号について一括して採決します。
本件に対する委員長報告は、認定すべきとの決定です。
本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
97
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり決定しました。
お諮りします。
本来であれば、討論、採決については1件ごとに行うのが原則ですが、この際、議案第10号、議案第11号について一括して討論、採決を行いたいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
98
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
議案第10号、議案第11号について一括して討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
99
◯議長(
高瀬博文君)
なければこれで討論を終わります。
議案第10号、議案第11号について一括して採決します。
本件に対する委員長報告は、原案可決です。
本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
100
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり可決されました。
なお、報告第2号、報告第3号については、
報告済みといたします。
休憩(午前11時20分)
101
◯議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。10分程度。
再開(午前11時31分)
102
◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第10
103
◯議長(
高瀬博文君)
日程第10 陳情第8号適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止を
求める意見書の提出を
求める件を議題とします。
本件に対する委員長の報告を
求めます。
鴨川清助経済建設常任委員長。
104 ◯経済建設常任委員長(鴨川清助君)〔登壇〕
経済建設常任委員会審査報告を行います。
本定例会の初日に当委員会に付託されました陳情第8号適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入中止を
求める意見書の提出を
求める件につきまして、審査を行いましたので、会議規則第41条の規定に基づき御報告を申し上げます。
令和4年9月30日。音更町議会議長
高瀬博文様。経済建設常任委員長鴨川清助。
審査に係る委員会の開催日は、令和4年9月12日、21日、27日の3日間であります。
審査に当たりまして、令和4年9月21日の開催の委員会におきまして、陳情者を参考人として招致し、願意などについて聴取しました。制度の概要などにつきまして、町担当部局に関係資料を
求めたところであります。
委員からは、制度につきましてさらに十分な論議をすべきとの意見が多く、結果、継続審査といたしました。
以上、経済建設常任委員会の審査報告といたします。
105
◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
106
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
107
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
陳情第8号について採決します。
本件に対する委員長報告は、継続審査です。
本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
108
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、委員長報告のとおり継続審査と決定しました。
日程第11
109
◯議長(
高瀬博文君)
日程第11 委員会の閉会中の継続審査・調査の件を議題とします。
議会運営委員長並びに各常任委員長から、陳情の審査及び所管事務調査等のため、閉会中の継続審査・調査の申出がありました。
申出のとおりにすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
110
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
日程第12
111
◯議長(
高瀬博文君)
日程第12 意見案第1号国土強靱化に資する社会資本整備等に関する要望意見書の件を議題とします。
提案理由の説明を
求めます。
山本忠淑議員。
112 ◯19番(
山本忠淑君)〔登壇〕
意見案第1号国土強靱化に資する社会資本整備等に関する要望意見書。
上記の議案を別紙のとおり提出する。
令和4年9月30日。
提出者、議員
山本忠淑、議員坂本夏樹、議員神長基子、議員不破尚美、議員堀江美夫、議員宮村哲。音更町議会議長
高瀬博文様。
意見案の内容については、朗読をもって説明といたします。
国土強靱化に資する社会資本整備等に関する要望意見書。
北海道は、豊かで美しい自然環境に恵まれ、広大な大地と海に育まれた豊富で新鮮な食を強みに我が国の食料供給を担うとともに、本道特有の歴史・文化や気候風土などを有しており、こうした北海道ならではの独自性や優位性を生かしながら、将来にわたって持続可能な活力ある北海道の実現を目指している。
こうした中、社会資本整備を取り巻く環境は、激甚化・頻発化する自然災害や日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震等のリスク増大のほか、今後一斉に更新期を迎える橋梁などの公共施設の老朽化など、様々な課題を抱えている。
今後は、北海道の強みである「食」や「観光」に関連する地域(生産空間)が持つ潜在力が最大限発揮されるよう、平常時・災害時を問わない北海道を支える基盤の確立に向け、防災・減災、国土強靱化に資する社会資本の整備を図ることが必要である。
こうした中、地方財政は依然として厳しい状況にあることから、国と地方の適切な役割分担のもと、防災・減災、国土強靱化に必要な予算を安定的かつ継続的に確保することが重要である。
よって、国においては、次の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。
記、1、国土強靱化に資する社会資本の整備・管理が長期安定的に進められるよう、公共事業関係予算の所要額を確保するとともに、地域の実態に鑑み予算を重点配分すること。
2、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」を計画的に進めるために必要な予算・財源を確保するとともに、継続的・安定的に国土強靱化の取組を進めることが重要であることから、5か年加速化対策後も予算・財源を通常予算とは別枠で確保し継続的に取り組むこと。
3、新広域道路交通計画に基づき、高規格道路については、着手済み区間の早期開通、未着手区間の早期着手及び暫定2車線区間の4車線化といった機能強化を図ること。また、高規格道路と並行する国道とのダブルネットワークの構築や道路の防災対策・無電柱化などによるリダンダンシーの確保を図ること。
4、橋梁、トンネル、舗装等の老朽化対策を推進するため、点検・診断・補修などのメンテナンスサイクルを確立し、予防保全を含む戦略的な維持管理・更新事業を行うための技術的支援の拡充を図ること。
5、地域の安全な暮らしや経済活動を支える基盤づくりのため、通学路の交通安全対策などの道路整備や除排雪を含む年間を通じた維持管理の充実が図られるよう、必要な予算を確保すること。
6、
河川氾濫などの浸水被害の防止等のため、しゅんせつ等の維持管理に活用可能な財政支援制度を更に強化・継続するなど、必要な予算の確保、地方負担の軽減を図ること。
7、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、北海道開発局及び開発建設部の人員体制の充実・強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和4年9月30日。北海道音更町議会議長
高瀬博文。
提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国土交通大臣、国土強靱化担当大臣宛て。
以上であります。
冒頭、提出者以降の読み上げに間違いがありましたので訂正いたします。
提出者、議員
山本忠淑、賛成者、議員坂本夏樹、議員神長基子、議員不破尚美、議員堀江美夫、議員宮村哲。
以上であります。
113
◯議長(
高瀬博文君)
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
114
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
115
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
意見案第1号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
116
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
日程追加の議決
117
◯議長(
高瀬博文君)
ただいま決議案第1号阿部秀一議員に対し猛省を
求める決議が提出されました。
これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
118
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
本件については、阿部秀一議員は、地方自治法第117条の規定に該当し、除斥されますので、退場を
求めます。
休憩(午前11時44分)
119
◯議長(
高瀬博文君)
休憩します。
再開(午前11時46分)
120
◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
追加日程
121
◯議長(
高瀬博文君)
決議案第1号阿部秀一議員に対し猛省を
求める決議を議題とします。
提案理由の説明を
求めます。
方川克明議員。
122 ◯9番(方川克明君)〔登壇〕
決議案第1号阿部秀一議員に対し猛省を
求める決議。
上記の議案を別紙のとおり提出する。
令和4年9月30日。
提出者、議員方川克明、賛成者、議員神長基子、同鴨川清助、同宮村哲、同
山川秀正。
音更町議会議長
高瀬博文様。
決議案第1号阿部秀一議員に対し猛省を
求める決議。
決議案の内容につきましては、朗読をもって説明といたします。
阿部秀一議員に対し猛省を
求める決議。
音更町議会会議規則第102条では、議員は議会の品位を重んじなければならないとしている。町民から負託を受けた議員は、その立場と職責の重さを深く自覚し、法令、条例等を遵守し、高い倫理感と見識を持って町政の発展と住民福祉の向上に努めなければならない。
令和4年8月に、阿部秀一議員が勤務する介護施設の代表者から、阿部秀一議員が、7月3日と27日に入居者の昼食を食べている様子が防犯カメラに記録されていた。施設内の食事は入居者自身が費用負担しており、職員が食べることは許されていないことから、警察官と本人同席の上映像を確認したが、阿部秀一議員は、味見と称し、非を認めず、謝罪や始末書の提出もなかったと議会に対し報告があった。
議会として直ちに施設の代表者から聞き取りを行い、防犯カメラの映像を確認したところである。その際には、報告のあった2件のほかにも、阿部秀一議員の勤務日において入居者の食事を食べていたことが確認された。その後、本人から聞き取りを行ったが、非を認めなかった。
阿部秀一議員が入居者や雇用主に損害を与えるとともに不信感を抱かせたことは、音更町議会に対する町民の信頼を著しく失墜させる行為であり、断じて許されない。
よって、阿部秀一議員には、町民に選ばれた議員として、事態の重大さを真摯に受け止め、猛省することを
求める。
以上、決議する。
令和4年9月30日。音更町議会。
123
◯議長(
高瀬博文君)
ただいま、除斥されております阿部秀一議員から、地方自治法117条ただし書きの規定によって、会議に出席して発言したいとの申出がありました。
お諮りします。
この申出を許可することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
124
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
よって、阿部秀一議員の発言を許可することに決定しました。
休憩(午前11時52分)
125
◯議長(
高瀬博文君)
休憩します。
再開(午前11時52分)
126
◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
阿部秀一議員の発言を許可します。
127 ◯1番(阿部秀一君)
今回のことに関しまして、疑念を抱かれるようなことに関しまして、私の不徳の致すところでございまして、心からお詫び申し上げます。また、今回、今後、町民の皆様からの信頼を回復できますよう努めてまいります。
以上であります。
休憩(午前11時53分)
128
◯議長(
高瀬博文君)
休憩します。
再開(午前11時54分)
129
◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
これから、質疑を行います。
質疑ありませんか。
〔「なし」の声多数〕
130
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
討論があります。
まず、本件に対する反対討論の発言を許します。
次に、賛成討論の発言を許します。
松浦波雄議員。
131 ◯16番(松浦波雄君)〔登壇〕
決議案第1号阿部秀一議員に対し猛省を
求める決議に賛成の立場で討論いたします。
音更町議会の長い歴史に最大の汚点を残すであろうこの決議案の提出は、議員一同、苦渋の決断でありました。私たちは、この決議案の作成には慎重の上にも慎重を期し、この内容は全て事実と検証できるものであります。先ほど阿部議員は反省の弁を述べましたが、それはあまりにも遅く、そして謝る場所が違う。なぜもっと早く施設の雇主、従業員、そして最もは、その食べてしまったその人たちのものになぜ早く謝らなかったか、本当に残念でなりません。そういうことをしていれば、ちゃんと、こういうことをしなくて済んだんです。事ここに至り、事が重大になって、私には表面的に謝ったとしか思えません。
私は、引き続き、阿部議員はこの事態の重大さに、この重大さを真に受け止め、猛省を
求めたいと思い、この決議案に賛成いたします。
132
◯議長(
高瀬博文君)
ほかに討論はありませんか。
〔「なし」の声多数〕
133
◯議長(
高瀬博文君)
なければ、これで討論を終わります。
決議案第1号について採決します。
本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
134
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、原案のとおり可決されました。
休憩(午前11時57分)
135
◯議長(
高瀬博文君)
休憩をいたします。
再開を1時とします。
再開(午後 1時00分)
136
◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
日程追加の議決
137
◯議長(
高瀬博文君)
お諮りします。
ただいま議案案第15号音更町教育委員会委員の任命につき同意を
求めることについての件が提出されました。
これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
138
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
休憩(午後 1時01分)
139
◯議長(
高瀬博文君)
休憩します。
再開(午後 1時01分)
140
◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
追加日程
141
◯議長(
高瀬博文君)
議案案第15号音更町教育委員会委員の任命につき同意を
求めることについての件を議題とします。
提出者の説明を
求めます。
小野信次町長。
142 ◯町長(小野信次君)〔登壇〕
議案第15号につきまして私から説明をさせていただきたいと存じます。
教育委員会の委員4名のうち、11月1日をもって任期満了となります川井麗子さんにつきましては、引き続き委員をお願いしようとするものであり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意をいただこうとするものでございます。
川井さんは、ひびき野西町2丁目1番地21にお住まいで、昭和50年9月15日生まれの満47歳、職業は会社員をなされており、今回で3期目であります。
川井さんの略歴等につきましては、お手元に資料を配布させていただいておりますので、御参照いただきたいと存じます。
委員の任期は4年となりますが、経験豊かで優れた識見をお持ちの川井さんを再任したいと存じますので、何とぞ御同意賜りますようお願いを申し上げ、説明とさせていただきます。
御審議をよろしくお願い申し上げます。
143
◯議長(
高瀬博文君)
人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決をしたいと思います。
議案第15号は同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
144
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、同意することに決定しました。
日程追加の議決
145
◯議長(
高瀬博文君)
お諮りします。
ただいま諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を
求めることについての件が提出されました。
これを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思います。
御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
146
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認め、そのように決定しました。
休憩(午後 1時04分)
147
◯議長(
高瀬博文君)
休憩します。
再開(午後 1時05分)
148
◯議長(
高瀬博文君)
休憩前に引き続き会議を開きます。
追加日程
149
◯議長(
高瀬博文君)
諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を
求めることについての件を議題とします。
提出者の説明を
求めます。
小野信次町長。
150 ◯町長(小野信次君)〔登壇〕
諮問第1号につきまして私から御説明をいたします。
本町には、法務省から委嘱されている人権擁護委員の方が5名いらっしゃいますが、そのうち3名の方が本年12月31日をもって任期満了となりますことから、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、3名の方々の推薦について議会の御意見をいただこうとするものであります。
今回の任期満了に伴いまして、平成19年から5期務められた小林幸子さんと令和2年から1期務められた廣瀬正幸さんのお二人が勇退されることとなっております。
なお、委員の任期は、令和5年1月1日からの3年であります。
まず、お一人目でありますが、字東和東4線71番地6にお住まいの佐藤陽子さんでございます。昭和29年7月30日のお生まれで満68歳、元音更町立保育園の園長でございまして、現在は報徳寺の僧侶でございます。佐藤さんは、令和2年1月から人権擁護委員として多くの人権相談に精力的に対応していただいており、引き続き2期目の推薦をしようとするものであります。
お二人目は、緑陽台北区18番地7にお住まいの猪俣律子さんでございます。昭和29年10月13日のお生まれで満67歳、元町職員でございまして、令和元年4月から民生委員、児童委員としても御活躍をされており、今回新たに委員としてお願いするものであります。
お三方目は、雄飛が丘仲区1番地129にお住まいの對馬徹雄さんでございます。昭和30年4月7日のお生まれで満67歳、元下音更小学校の校長を務めておられ、今回新たに委員としてお願いするものであります。
なお、略歴等につきましては、お手元に資料を配布させていただいておりますので、御参照願いたいと存じます。
ただいま申し上げましたお三方の推薦について御意見を賜りますよう、よろしくお願いをいたします。
151
◯議長(
高瀬博文君)
人事案件でありますので、質疑、討論を省略し、直ちに採決をしたいと思います。
諮問第1号は可とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」の声多数〕
152
◯議長(
高瀬博文君)
異議なしと認めます。
本件は、可とすることに決定しました。
閉会(午後 1時10分)
153
◯議長(
高瀬博文君)
以上で、本会議に付された案件は全て終了しました。
令和4年第3回音更町議会定例会を閉会します。
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
議 長
署 名 議 員
署 名 議 員
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